対象:中小企業の人事・採用担当·更新 2026年7月28日 00:23
試用期間中なら、自由に本採用を見送れる?
「試用期間だから」を理由に本採用を見送れるか。AIの一般論だけでは判断しづらく、実務では扱いが分かれる問い。
AIの回答
生成モデル:Claude Opus 4.8各主張について「実務では違いますか?」— あなたの現場の条件・数値・例外を教えてください。
主張 1
試用期間は「解約権留保付き労働契約」であり、通常の解雇より広い範囲で本採用の見送りが認められる。
だいたい正しい条件付きで正しい危険見解が割れています
主張 2
試用開始から14日以内であれば、解雇予告なしで即時に本採用を見送れる。
条件付きで正しい危険だいたい正しい見解が割れています
サンプル表示(実務者)サンプル・未確認危険
実務では:「14日以内ならOK」を鵜呑みにして即日通告し、後にトラブル化した例を複数見ている。記録・面談・改善機会がないと不当解雇を主張されやすい。
例外:経歴詐称など重大事由がある場合を除き、まず面談と書面記録を推奨。
◈ 利害関係なし
サンプル表示(専門家)サンプル・未確認条件付きで正しい
根拠:労基法21条の予告除外は「試用期間中の者(14日以内)」に適用され得るが、除外は予告義務の話であって解雇の有効性とは別問題。
条件:客観的合理性・社会通念上の相当性が別途必要。14日以内でも「自由に」は誤り。
出典:労働基準法21条
主張 3
本採用見送りの理由は、記録に残していなくても後から説明できれば足りる。
誤っている条件付きで正しいだいたい正しい危険見解が割れています